裁判所からの書類
裁判所からの書類
裁判所から書類が届いている場合、注意が必要です。なぜなら、裁判期日までに書類を提出しなかった場合、訴えを起こされている内容をすべて認めたものと見なされてしまうからです。
その場合、本来であれば時効を援用することができていたにも関わらず、それを放棄したとみなされてしまう為、遅延損害金を含めて、すべて支払いをしなければなりません。
よって、裁判所から書類が届いている場合、まず裁判の期日がいつになっているかをチェックする必要があります。その日までに書類を必ず出さなければなりません。
答弁書の書き方に注意
簡易裁判所から届いた書類の中に「答弁書」という書類が入っています。これは、貸金業者が作成した「訴状」という書類に対する反論を記載する書面です。
そこには、「分割払いを希望する場合は、毎月の分割金額」を記載する欄があります。
本来、5年以上支払いをしておらず、時効が使える場合であるにも関わらず、そこに分割払いを希望すると記載してしまうと、時効が使えなくなり、遅延損害金を含めて全額支払う義務が生じてしまう可能性がありますので、答弁書の記載には注意が必要となります。
トップページに戻る