司法書士による時効援用相談(長期間放置していた借金、消費者金融や裁判所から書類、訴状が届いた場合の対処方法)

架空請求ではないのか?

架空請求ではないのか?

一時期、アダルトサイトの請求や、メールでの請求(もし返済がない場合には訴訟をおこしますという内容)が一般の方にも届いたということが多くありました。

その場合は、架空請求なので、何もせずに放置するのが一番いいという対処方法が浸透していました。

そのような架空請求であれば、請求を無視すればいいのですが、借金の督促については注意が必要です。

会社名が変わっている場合

借入れした時期が古い場合、借入れをしていた業者の名前(商号)が変わっているケースがあります。この場合は、名前を単に変更しただけですので、支払義務はそのまま残ることになります。

消費者金融については、頻繁に名前を変えている業者もありますので、注意が必要です。

権利が違う会社に移っている場合

銀行や信用金庫で借入れをしていた場合は、必ず保証会社がついていますので、借金の滞納があった場合は、残っている借金を保証会社が銀行に対して支払い、その後は、その保証会社が権利を有することになります。

また、当初借入れを行っていた消費者金融が違う消費者金融に合併され、権利が引き継がれている場合もあります。

その他にも、債権譲渡といい、貸金業者が有している権利を、債権回収業者に譲渡しているケースもあります。この場合は、譲りうけた債権回収業者が権利を有することになります。




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