司法書士による時効援用相談(長期間放置していた借金、消費者金融や裁判所から書類、訴状が届いた場合の対処方法)

時効が認められる為の要件

時効が認められる為の要件

ポイント1 支払いをしなくなって5年以上経過している

借金やクレジットカード、携帯電話の利用料金の支払いについて、最後に支払いをしてから5年以上経過していることが要件になります。


ポイント2 時効の中断事由がない

支払いをしなくなってから5年を経過する前に、返済をしてしまった場合や、5年を経過する前に裁判を起こされてしまった場合は、時効が中断してしまいます。


ポイント3 時効援用の意思表示をする

時効については、時間が経過すると自動的に認められるわけではなく、時効援用の意思表示を相手方にすることによって、効力が生じます。




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